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買取に本人確認書類が必要な理由と、使える書類の種類

「なぜ身分証が必要なのか」というご質問をいただきます。これは法律で定められた手続きです。

お買取りの際には、必ず本人確認書類をご提示いただいています。手間をおかけしますが、これは店舗の方針ではなく、古物営業法という法律で定められた義務です。

法律で確認が義務づけられている

古物営業法では、古物商が品物を買い受ける際、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認することが義務づけられています(同法第15条)。あわせて、取引の記録を帳簿に残し、一定期間保存することも定められています。

これは盗品の流通を防ぎ、万が一の際に流通経路をたどれるようにするための仕組みです。古物商の許可を受けているすべての事業者に共通する手続きで、店舗ごとに省略できるものではありません。

本人確認書類として使えるもの

有効期限内で、現住所が記載されているものをご用意ください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • パスポート(現住所の記載があるもの)
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • 健康保険証
  • 住民基本台帳カード(写真付き)

健康保険証など顔写真のないものは、住所を確認できる書類の併用をお願いする場合があります。公共料金の領収書や住民票などが、これにあたります。

マイナンバーカードをお使いの場合、確認するのは表面の氏名・住所・生年月日のみです。裏面の個人番号は買取の手続きに使用しませんので、控えることはありません。

住所が変わっている場合

引っ越し後で書類の住所が古いままだと、そのままでは使えません。免許証であれば裏面に新住所の記載があるか確認してください。記載がない場合は、現住所が確認できる別の書類をあわせてお持ちください。

未成年の方の場合

未成年の方との取引には、保護者の方の同意が必要です。同意書のご用意や、保護者の方のご同席をお願いする場合があります。事前にお電話でご確認いただくと確実です。

当日の流れ

本人確認は、査定額にご納得いただいてお売りいただくことが決まった段階で行います。査定だけを受けて金額を聞き、お持ち帰りになる場合は不要です。

ご記入いただいた情報は、法律で定められた帳簿の記載と保存にのみ使用し、それ以外の目的には使いません。

よくあるご質問

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